平成16年1月22日文部科学省の発表で、东北大学の叁条地区に予定されている学生寄宿舎施设整备等事业が、平成16年度に事业化する笔贵滨(民间资金等の活用により公共施设等の整备を行う手法)事业として选定されたことが公になりました。(参照)
事业规模としては本学が概算要求してきた内容(学生协だより狈辞.20参照)に沿ったもので、事业名:(叁条)学生宿舎整备事业、计画规模:9,310尘2として认められたものです。本事业については、全国の国立大学等が笔贵滨事业化を目指している20事业の导入可能性调査结果を基に笔贵滨としての适合性について検讨され、総合的な评価が优良な10事业のうちの一つとして选ばれたもので、建设费が施设整备补助金として交付されることになります。
今后、平成18年10月の完成を目指して、笔贵滨事业者との协定、契约等の缔结が进められる予定です。
なお、现在の构想では、男女の学部学生、大学院学生、留学生による混住型で、総収容人数416名で次ページのようなユニットで构成され、(1)勉学に适した良好な住环境(个室机能)(2)学生相互のふれあいを通じて社会性を养う共同生活环境(3)多くの国の留学生と生活をともにしながら国际感覚を养う环境などの実现を目指しています。
これにより旧有朋寮(定员238名)の使用停止などによる収容人数の不足分が十分补われることになります。
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成15年 |
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3月31日 |
有朋寮使用停止 |
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4月7日 |
使用停止后の居住継続者に退去命令を出しました。 |
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4月30日 |
仙台法务局に裁判手続きを依頼しました。(学生协だより狈辞.24参照)
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旧有朋寮のような国有财产等の明渡请求事件など国が当事者となる诉讼については、法务大臣(法务局)が统一的?一元的に処理することとなっています。 |
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7月1日 |
仙台法务局から仙台地裁に旧有朋寮の占有移転禁止の不动产仮処分命令申立书が提出されました。 |
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7月23日 |
仙台地裁の仮処分决定(15.7.14)に基づき、同地裁执行官により占有移転禁止の仮処分が执行され、13名が寮建物等を使用占有していることが确认されました(広报临时号狈辞.180参照)。その后使用占有者のうち1名が任意に有朋寮から退去しました。 |
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10月23日 |
仙台法务局から仙台地裁に建物明渡等请求の诉えが提起されました。 |
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11月27日 |
第1回口头弁论が行われました。 |
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12月25日 |
第2回口头弁论が行われました。 |
平 |
成16年 |
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2月12日 |
第3回口头弁论が行われました。 |