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この号では老朽寮问题とその背景についてお知らせします

 前号(「学生协だより」狈辞15)でもお知らせしたように木造建筑である有朋寮(筑后约50年)の老朽化が进行し、特に大学は、地震発生时の倒壊や、火灾発生时の焼失、なによりもこれに伴う入寮者の身体?生命の危険を悬念しています。
 例えば、政府の地震调査委员会は10年后までに宫城県冲を震源とするマグニチュード7~8程度の地震発生の确率を约30%と见积もっています。ちなみに平成7年12月の学生部长会见の场で当时の学生部长は、阪神大震灾によって「新寮问题」が紧急の课题となったと表明しています。(资料参照)
 また、同じく老朽木造建筑であった昭和舎の场合、幸运にも死伤者は出なかったとはいえ、消防车10台等による消火活动にも拘わらず、きわめて短时间のうちに全焼してしまいました。
 大学は、このような老朽寮の危険性を十分認識し、平成6年6月、補導協議会に「老朽寮問題を考えるワーキンググループ」を設け、同年12月に「新寮建設計画案」を作成し、平成7年以降今日に至るまで、毎年の概算要求に新寮建設を盛り込んでいます。 それにも拘わらず、早期に老朽寮にかわる新寮を建てることができなかった最大の原因は、いわゆる新寮建設のための4条件と、東北大学学生寮自治会連合(寮連)等が大学と合意するための必須の条件だと主張してきたいわゆる「大衆団交」、すなわち学生部長会見における暴力的な実態との2点です。


I. 4条件について説明します

 前号でもお知らせしたように寮连等は一贯して、4条件を「新寮问题」における大学との间の、争点としてきました。この4条件について以下に説明します。
 昭和55年「国立大学における厚生补导施设の改善充実について」と题する、「厚生补导施设改善充実に関する调査研究会」の报告が、文部省に対してなされました。この报告のうち「学寮の在り方」においては、(1)「设置の形态」として「现在の我が国の居住环境、学生の志向等からみて、学寮の新改筑に当たっては、いわゆる新规格寮方式(个室、寮外食堂利用、光热水料等の个室メーター设置)を採ることが适当」としています。(2)「管理运営」については、「学寮は、大学が设置し运営するものであり、管理上の権限と责任が大学当局にあることは言うまでもない」とし、「大学は入寮选考及び入退寮许可、経费の负担区分、使用に当たって顺守すべき条件など必要な事项を学寮管理规则等で规定し、明确にする必要がある」としています。(3)「経费の负担区分」については、「市民社会における自明の原则として寮生の日常生活に必要な経费即ち私生活に係る経费は寮生が支弁すべきもの」としています。
 この报告にみえる「个室(1)」、「寮管理规程(2)」、「私生活费自己负担」および「寮外食堂の利用(寮内食堂の不设置)(1)」が、いわゆる4条件です。従って国立大学である限り、今后新寮を建设しようとすれば、昭和56年度以降に现在の寮舎が建てられた、明善?松风?如春寮のように、4条件の具备が必须です。4条件を満足しない限り、大学は概算要求を行っても、文部科学省と、交渉に入ることすらできません。従来この4条件を拒否してきた寮连等は、そのことによって徒らに新寮の建设を遅延させ、今日の有朋寮の老朽化を招いたといえるでしょう。
 私生活自己负担の原则については、すでに「电気料是正问题」の际に多くの议论があり、ここに改めて述べる必要はないでしょう。この报告によれば、すでに昭和55年の时点で入寮希望者の85%が个室を希望しています。それから20年后の今日では、この志向は、强まっていることはあっても、衰えていることはないはずです。またとりわけ公务员全般にわたる人员削减の社会的要求が顕着な现在では、公务员调理师?炊夫を常设する寮内食堂を、新规に要求することは、それだけで、新寮実现の可能性を事実上无くしてしまいます。
 さらに、これら寮管理規程をふくむ4条件を満たしている新規格寮:明善?松風?如春寮などは、寮生の自主的な管理がなされ、又、使用料も他の民間住宅に比べ安く、学生間の共同生活によって得られる様々な効果や利点は何ら損なわれていません。 大学では、女子学生、大学院生、留学生の増加に対応するためにも、可能な限り新寮を建設していきたいと考えます。

 


II. 4条件と寮連「二次案」との間には距離があります

 平成8年12月、寮连は、当时の学生部长に宛て、「有朋寮?昭和舎建て替えに関する第二次计画案」(「二次案」)を提出しました。二寮についての要求はともに7项目からなり、第1项建て替え地、第2项入寮资格、第5项定员の计3项目以外の内容はほぼ共通します。いま有朋寮についての要求の概略を绍介すれば以下のとおりです。
 第3项は「公务员炊フによる寮食堂を有するものとする」第4项は「全额国库负担とする」第6项は「有朋寮の运営に関しては、建て替えに际して何等変わらない」というものです。
 第7项「设备について」の「居室」に関わる部分は、「形态」として「全室2人部屋」を、「面积」として「12畳/1室」を要求しています。第3、4、6、7项のすべてが前述の四条件に明らかに抵触しています。
 第3项は前述の「调査研究会报告」における「寮外食堂の利用」、第4项は同じく「私生活に係る経费は寮生が支弁」、第6项は同じく「必要な事项を学寮管理规则等で规定」、第7项は同じく「个室」の条件を、全く満足していません。
 また、この「二次案」と同时に寮连は、「有朋寮?昭和舎の建て替えに际し、『寮管规』の适用を一切认めず、建て替え后も自主管理自主运営を贯いていく」旨の「宣言」を提出し、上记第6项を补强しています。
 平成12年2月の「电気料是正问题」の解决によって「私生活に係る経费」については、実质的にほぼ问题は解决していますが、今日なお繰返される寮连等の「学寮は厚生施设」という主张からすれば、第4项「全额国库负担」という主张は、依然として撤回されたわけではありません。
 また平成8年から9年にかけて、计5回いずれも长时间にわたって行われた学生部长会见において、「二次案」からの寮连侧の譲歩は一切ありませんでした。その点は寮连等のビラにみる限り、「全额国库负担」以外の3点についても、现在においても全く変化はありません。

 


III. 5回の会見(いわゆる「団交」)の成果は皆無でした

 新寮建设に向けて寮连及び寮生との合意を形成するために、平成7年12月20日から平成9年6月11日まで5回にわたり学生部长会见(いわゆる「団交」)が行われました。これらの会见では、寮连侧は、先に述べた二次案にあるように有朋寮や昭和舎(平成12年9月に焼失)と同じ条件で现在の场所に新寮を建てることを要求したのに対し、大学侧は、今の时代に即した新しい寮の提案(留学生や女子を含む混住寮とすること、4条件を认めること、场所を叁条地区とすることなど)を主张しました。
 平成7年12月20日、片平キャンパス学生部(现学务部)大会议室において行われた寮连と学生部长との第1回の会见は、夕方6时顷から始まり翌未明4时过ぎに及ぶというもので、150名にも及ぶ寮生出席者のヤジが飞び交う騒然とした雰囲気の中で行われましたが、10名にも満たない大学侧出席者の面前でフラッシュをたく、足をけるという威吓?暴力行為があり、学生部长の体调不良によるドクターストップをもって终了しました。
 また平成8年3月5日に行われた第2回会见においても、同じように寮生の怒号、骂声が会见に临んだ大学侧出席者に浴びせられました。しかも深夜1时顷には再び学生部长が「疲労困惫、脉拍も通常の倍近く、しかも时々抜け、直ちに安静、治疗が必要」との医师の诊断を受けてドクターストップとなり、その后ただちに入院するという事态が起きています。
 その后、平成8年6月5日、12月4日、平成9年6月11日と新寮建设问题について3回の会见が行われました。それらの会见は全て夕方6时顷から5~6时间の长时间に及ぶというもので、学生部长の発言が「ナンセンス」などのヤジや骂声に遮られたり、大学侧出席者に対し「おまえ」「てめえら」などと呼ばわり、乱暴な言叶使いで侮辱するなど、最初から騒然とした雰囲気のなかでの会见となり、理性的で冷静な话し合いの场とはとても言えない状态でした。
 このような会见を5回にわたって积み重ねたにも拘わらず、结局、大学及び寮连ともに、新しい寮を早急に建てる必要があると认识している、ということを确认できただけでした。


滨痴.いわゆる「団交」は「団体交渉」ではありません

 上に述べたように、新寮建设问题をめぐって、寮连と大学との间に行われてきた学生部长会见(寮连のいういわゆる「団交」)の実态は、とても彼らの言う「正常な会见」とは呼べないものでした。平成10年の副総长制への移行に伴い、大学侧はこのような胁迫的な「団交」の在り方と诀别することとし、平成11年「副総长制下における会见の在り方」をまとめ、学内に周知しました。この中で、大学は今后全ての学生団体(寮连を含む)と「代表者会见」の原则に従って、一定のルールを以て话し合いに临むことを述べています。(资料参照)
 しかし、寮连等は以下の论拠を以て、従来の「団交」を正常な会见形态とし、新寮建设问题の解决に当たっても「団交」による会见をその后も求めています。すなわち、代表者会见は「ボス交(ボス交渉)」であり认められない、寮生は全员が代表であるから大学侧は希望者全员と会うべきだ、寮に関することは全て寮生と大学侧の「団交」における合意によって决めるという原则がある、会见に関するこれまでの「惯行」を重视すべきである、大学侧が代表者会见に固执するのは団体交渉権の侵害である、代表者会见は少数の者による密室での会见であり公开性がない、としています。以下にこれらの指摘に対する大学の见解を述べます。
 まずに対しては、代表者会见が彼らの言うボス交になるかどうかは、それに出席する代表者の资质の问题と考えます。少なくとも一方の代表者が拒めばボス交は不可能です。自治寮の寮生は「ボス交」を行わないような代表者を选ぶことができるはずです。
 次にについては、代表をもてないような组织?団体に自治を主张する権利はないと考えます。全员が代表であるならば寮生の意见はどのように统一できるのでしょうか、そして大学はどの意见を闻けばいいのでしょうか。意见を统一できるのならば、例えば寮委员会なり寮连がそれを代表できるはずです。
 について、このような原则は寮生が一方的に主张しているもので、大学は认めたことがありません。事実、平成12年の电気料问题の解决は、その相手である日就寮、有朋寮および寮连との合意により导かれたものですが、それは「団交」で得られたものではありません。この点からも、このような原则が存在しないことは明白です。
 について、しばしばドクターストップがかかるほど长时间に及ぶ会见を「惯行」と呼べるのでしょうか。このような异常な会见は大学侧が合意したものではありません。会见の形态について予备折衝で合意した事项が守られず、学生达の强要で押し切られた结果、このような望まざる形のいわゆる「団交」が続いてきたわけですが、寮连等はそれを実绩と勘违いしてこのような主张をしてきたものと考えられます。大学がなぜそれでも会见を続けてきたかというと、それは粘り强く话し合えば分かってもらえるのではないかという望みを捨てなかったからに过ぎません。しかし、このようにして行われた会见を通じて、寮连等はこのような大学の立场を全く理解しようとしませんでした。だから「副総长制下における会见の在り方」を以て基本的原则に立ち返ることにしました。
 についてはどうでしょうか。そもそも宪法に保障された団体交渉権というのは、労働者の権利として认められているものです。これは労働者の代表が使用者と交渉する権利のことを言うのであって、そうでない学生に适用できるものではありません。この権利が持つ最大の意味は、まず使用者が个别に労働者と交渉することを禁じ、労働者も団结してその代表を选出して交渉権をその代表にゆだねることで、また使用者はこの代表と交渉することは拒めないため、使用者侧からの労働者に対する个别分断攻撃を防止することにあります。従って、ある组织が众を頼んで経営者などに强制、圧迫を加えることでは决してありません。
 最后にですが、これもと同じです。学生の代表者は会见の模様を伝えられるはずです。だから寮生达に会见の内容を正确に伝えられるかどうかは、やはりその代表者の资质にかかっているのです。
 以上、大学は、「新寮问题」に関して平成7~9年にかけて行われた学生部长会见の実态を决して正常なものとは考えていませんし、今后これを繰り返すことはしません。前号で既にお知らせしましたように、有朋寮の老朽化が见过ごせないものになった今、この问题の解决は待ったなしという状态になっています。


(参考)现在の寮费(寄宿料)について

 东北大学には现在7つの学寮がありますが、それぞれの寮费(寄宿料)は他の国立学校も含め以下のように规定されています。

○国立学校における授业料その他の费用に関する省令(抜粋)
  (寄宿料の額及び徴収方法)
  第11条 寄宿料の额は、次の表のとおりとする。

区 分
収容定员一人あたり又は収容世帯一世帯当たりの建物(共有部分を含む。)の面积
寄 宿 料

居室が単身用の场合

18平方メートル以上20平方メートル未満
月 額   3,000円※1
20平方メートル以上25平方メートル未満
月 額   3,300円
25平方メートル以上
月 額   4,100円


2

 前项の规定にかかわらず、昭和34年4月1日以后昭和50年3月31日以前に建筑された寄宿舎(木造のもの及び昭和48年4月1日以后に建筑され、又は昭和52年5月1日以后に模様替えされた居室一室当たりの収容定员が一人であるものを除く。)にあっては月额700円(※2)とし、木造の寄宿舎及び昭和34年3月31日以前に建筑された寄宿舎にあっては月额400円(※3)とする。

3

 前二项の规定にかかわらず、高等専门学校の寄宿舎にあっては居室一室当たりの収容定员が一人であるものは月额800円とし、その他のものは月额700円とする。
4  寄宿料は、寄宿舎に入舎した日の属する月から退舎する日の属する月まで毎月その月の分を徴収するものとする。ただし、休业期间中の分は、休业期间前に徴収するものとする。
5  前项の规定にかかわらず、学生又は生徒の申し出又は承诺があったときは、当该年度内に徴収する寄宿料の额の総额の范囲内で、その申し出又は承诺に係る额を、その际徴収することができるものとする。


 ※1  以文、霽風、如春、明善、松風の5寮が該当(月額3,000円)
 ※2  日就寮が該当(月額700円)
 ※3  有朋寮が該当(月額400円)

 

资料 地震调査委员会「宫城県冲地震の长期评価」添付グラフ

図补 10年后までに宫城県冲地震が発生する确率の时间推移

図产 宫城県冲地震の集积确率の时间推移

 平成12年11月27日に地震调査研究推进本部地震调査委员会が発表した「宫城県冲地震の长期评価」は次のように述べている。


 「试算値によると、次の宫城県冲地震の発生の危険率(1年あたりの発生确率)は、ポアソン过程と仮定した场合の危険率を、2005年末顷までには超える。また、2001年から20年以内に発生する确率は、约80%となる。さらに、10年以内に発生する确率は、今后年々急速に高まっていき2010年には约70%(2010年までに発生しなかったという条件の下での2010年から2020年の间に発生する确率)となる。集积确率についても、2005年顷から年々急速に高まっていく。
 これらを踏まえ、地震発生の可能性は、年々高まっており、今后20年程度以内(2020年顷まで)に次の地震が起こる可能性が高いと考えた。」


 ここで想定されている地震の规模は、マグニチュード7.5前后から8.0前后であり、添付のグラフから読みとると、现时点(2001年)から10年以内の発生确率は约30%である。


资料

副総长制下における会见の在り方について

平成11年3月26日
学生生活协议会


1 .会見に関する基本的考え方
 本学では、平成10年4月から副総長制が施行され、それに伴い学生生活协议会の組織にも幾つかの変更がありました。学務等担当副総長の職務は広報第179号に記したように、以前の組織における学生部長の職務を基本的に継承していますが、一方において、副総長は、総長の職務を補佐する重要な役割を負っています。
 そこで、学生部長制から副総長制への移行を契機として、学生生活协议会は学生に対する会見の在り方を見直し、今後にむけて望ましい会見の在り方を検討してきました。
 もとより、学生生活上の诸问题及び学内诸施设の管理?运営の改善を図る上で、学生から提起される要望や意见を适切な方法によって聴取することは大変重要なことで、本学はこれまで诚意をもってその実现に努めてきました。
 しかし、従来、その実现を志向した学生部长会见の実态は、理性的で正常な话し合いとは异なる性质のものでした。本学は、话し合いの场を「代表者会见」と捉えてきましたが、その実体は胁迫的で、不本意ながらいわゆる「大众団交」を强いられてきました。
 今后の会见は、従来の胁迫的な「大众団交」の在り方と诀别することとし、元来、大学が主张している「代表者会见」の在り方に立ち返り、かつ、副総长制下において必要とされる若干の変更を加え、以下のような会见の在り方を决定しました。


2 .会見の在り方
 今后の会见の在り方は、次に述べる「代表者会见」の原则によることとします。
(1)  会见は、学生の提起する要望や意见をその代表者が表明し、それを大学侧が聴取するとともに、大学侧の见解を説明する场と捉えます。これを「代表者会见」と呼びます。
(2)  会見は、学生側から申請を受けて、あるいは大学側の要請により、学生生活协议会の議を経て、開催するものとします。
(3)  大学侧の代表者として、通常は、関係する委员会委员长ほか委员数名が出席します。必要に応じて、事务官が出席することもあります。
(4)  学生侧の出席者は、学生団体を代表する者10名以下とし、その氏名?学部?学年?所属団体等における代表者としての役割を书面に记し、事前に提出します。オブザーバーの参加は认めません。
(5)  会见の时间は、2时间以内とします。
(6)  会见の开催日时?场所の设定及び会见の进行は、学生との事前打合せを経て、大学侧が行うこととします。
(7)  副総長が会見にあたる場合は、会見のテーマが全学的な広がりを有し、学生生活协议会が特にその必要性を認めた場合に限ります。副総長の会見も、上記(1)から(6)の原則によるものとします。
(8)  事前打合せについても、上记(1)から(6)の原则によるものとします。


 东北大学のホームページに平成13年7月2日から『学生の声』を开设しました。
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