学生协だよりは、东北大学学生生活协议会(学生协)が関わっている学生の勉学环境や课外活动などの事柄に関するニュース、特に、最近の学生协の活动と、解决を急がなければならない问题について、全学の皆さんにお伝えしています。
学生协は、东北大学における学生指导に関する问题で、大学全体に及ぶ様々な事项を审议し决定すると共に、関係部局间の连络を図る全学的な协议会です。协议会の议长は、学务担当の副総长があたります。
また、以下のような4つの常置委员会が活动しています。
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寮生に対する大学の窓口です。寮生の要望をきき、それが妥当なものであれば、その実现に向けて、调査検讨を行います。また、学生协の决定事项を寮生に伝达する役割も併せ持っています。 | ||
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入学料?授业料免除関係の検讨及び学部1?2年生の奨学生の选考を主な役割としています。 | ||
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川内北キャンパスにおける学生及び学生団体に対する指导?助言并びに课外活动施设、厚生施设等の维持管理及び将来计画等について、调査検讨を行います。 | ||
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全学にわたる课外活动団体に対する指导?助言を行うと共に课外活动施设の整备?维持管理?将来计画及び课外活动のあり方について、调査検讨を行います。 |
昨年の入学时期に、东北大学学生自治会が、ホームルームという大学の时间割に定められた时间に、自治会费を徴収したということで、复数の新入生から大学に対して苦情が寄せられました。
学生団体等が行う、このような金銭徴収に大学は一切関与していませんが、ホームルームで金銭を徴収することは、あたかも、大学が认めた公的な徴収であるかのような误解を与えています。また自治会が意図的にそのような説明をして集金すれば、これは违法行為にあたります。
大学は、そのような问题を防止するため、ホームルームでの集金を许可しないこととし、また各学部の新入生オリエンテーションの场や「学生协ニュース」などによって、自治会费徴収について误解のないように新入生诸君に注意を呼びかけました。しかし、いくつかの学部のホームルーム等で自治会费が集められたため、「义务だと思ったから支払った」、「裁判に诉えてでも取り戻しできないか」など何件かの苦情や问い合わせが寄せられました。大学では、误解を与えやすい自治会费の徴収行為に対し、ホームルーム担当教官が注意をうながすなどして対応しました。大学は今后もこの问题について适切な指导を行います。
「学生协ニュース」狈辞.27でお伝えしたように、5月7日(月)夕刻に、川内北キャンパスの讲义栋(A栋およびB栋)の窓に、外に向けて大きく「カクマルを打倒せよ」などの文字を书いたビラ约60枚が中核派を名のる者によって贴付されました。いうまでもなく、大学の施设は特定セクトの党派的宣伝に用いられるべきものではありません。また、大学は昨年12月に同様の窓ビラを撤去した际に、このようなビラの贴付は大学の教育环境を悪化させる违法な行為であって、容认できない旨を警告で示し、また、今年4月にも、学务担当副総长と全学教育担当副総长の连名で再び同様の告示を出して、注意を唤起していました。
このような状况のなかで、警告を无视して再び窓ビラを贴付するという违法な行為を犯し、公共の施设を汚损し、教育环境を悪化させる行动に及んだ者が出たことは诚に残念なことです。
学务担当副総长と全学教育担当副総长は、翌5月8日(火)に、この违法な行為を行った者たちに対して反省をうながし、窓ビラを直ちに撤去することを求める注意文を掲示し、さらに5月9日(水)朝には、警告文を掲示しました。これらの注意?警告にもかかわらず、窓ビラの撤去が自発的に行われなかったため、9日の夕刻に、大学がこの窓ビラを撤去しました。
大学の教育环境を悪化させる窓ビラ?壁ビラの贴付は、器物损壊罪に该当する违法な行為です。大学としては、このような行為を行った者に対しては、惩戒処分を含む厳正な教育的措置を検讨するとともに、ビラの撤去に要した费用の支払を求めることにしています。今回の窓ビラ贴付に関係した者に猛省を促すとともに、教职员并びに一般の学生诸君には、大学のこのような措置について理解下さるようお愿いする次第です。
本学は、解决に至るまで36年もの期间を要した电気料(私生活経费自己负担)问题が平成11年度末に解决したことにより、平成11年2月以降行ってきた有朋寮及び日就寮の入寮募集停止措置を解除し、平成12年度から入寮募集を再开しました。
しかし、平成12年度の入寮手続きでは、「入寮愿」に学籍番号や保証人氏名?住所等の记载漏れや、「入寮愿」を「入寮届」に书き换えるなど、日就寮への入寮希望者の手続きに不备があり、再度混乱が生じました。日就寮委员长へは「入寮愿」の不备を是正するよう繰り返し注意しましたが、是正されませんでした。
このため、大学は、今后同様な混乱が生じないよう、予め入寮手続きに関する详细な情报を入寮希望者にお知らせすることにしました。また、“寮を选ぶ前にもっと情报の提供をして欲しい”とのご父母の方々の声に応えるため、寮に関する正确な情报についても併せてお知らせすることとしました。
入寮希望者への周知を行いました
大学は、“学寮への入寮手続きは、所定の「入寮愿」を大学に提出し、これに基づき学寮の管理责任を持つ大学が许可を行う”という入寮手続きの规定をもとに、寮の绍介や入寮手続きなど、寮に関する正确な情报を入寮希望者となる受験生并びに保护者の方々にお知らせしました。
その内容は、所在地などが异なるので、十分検讨のうえ寮を选択すること、
入寮には大学所定の「入寮愿」の提出が必要であること、
入寮手続きで大学が必要かつ十分とする书类(例えば财产証明等は不要です)、
电気料问题解决の过程で行われた暴力的行為、
一部の寮の老朽化问题などです。
これらについて学生募集时をはじめ、第二次试験时、入学手続时などにおいて、各々パンフレットの配布などにより周知を行いました。このように繰り返しお知らせした结果、受験生や保护者の方々の入寮手続きへの理解が深まり、平成13年度は、全ての寮から本学所定の「入寮愿」の提出がなされ、大学はこれに基づき入寮を许可しました。(「学生协ニュース」狈辞.25(2001年4月5日発行)参照)
今から14年前の昭和62年、大学は施设の整备计画及び维持管理の基础资料を得るために、施设の実态を把握することを目的として、当时の「国立学校建物の耐力度调査実施要领」に基づき、昭和28年度に设置された有朋寮(木造2阶建、计5栋、仙台市太白区鹿野2丁目)等老朽建物の耐力度调査を実施しました。その结果、有朋寮の建物は、食堂を除き全て、「木造危険建物」の判断基準である5,000点(新筑10,000点)を下回っていました。(なお、现在では「木造危険建物」は「木造不适格A建物」と改称されています。)
これから以后今日まで、これらの建物の老朽化は年一年深刻さを増しており、その老朽化は入寮者の安全上、无视できない程度にまでに进行しているものと考えられます。
昭和62年の数字とこれから推算できる现在の耐力度は、必ずしもあと何ヶ月または何日で建物が倒壊するという意味での、具体的な危険度を示すものではありません。
ただ、いま问题にしなければならないのは、老朽化に伴う危険度の大小の科学的な测定ではないはずです。なによりも优先されるべきが、现在入居している寮生诸君の身体?生命の安全であることはいうまでもありません。
大学はすでに寮生の要求を受け、平成6年、补导协议会(学生协の前身)に「老朽寮问题を考えるWG」を设置し、同年中に「新寮建设计画案」を策定し、翌7年には、平成8年度概算要求に新寮建设を盛り込み本年に至るまでこれを続けています。
このような対応措置が早くからなされていながら、老朽寮问题が今日なお未解决である理由については、とりわけいわゆる「新寮问题」における过去の経纬を知る必要があります。例えば东北大学学生寮自治会连合(寮连)等は一贯して4条件(个室化、
食堂の不设置、
私生活経费の自己负担、
寮管理规程の导入;昭和55年「厚生补导施设改善充実に関する研究会报告」)を、大学との间の争点とし、その受け入れを拒否し続けています。また、「新寮问题」を巡る5回(平成7年~平成9年)にわたる学生部长会见は、対等の「话し合い」だとする寮连等の主张とは里腹に、その暴力的実态は话し合いと呼べるものではありませんでした。
以上がこれまでの経纬の概要ですが、既にお知らせしたことも併せて、今後は、随時「学生協だより」等でこの問題の経緯や背景をお知らせする予定です。
新闻纸上等で度々报道されているように、昭和53年の宫城県冲地震に匹敌する大地震が、近い将来発生する可能性は决して少なくありません。
また、昨年9月の昭和舎(昭和14年设置、木造2阶建、仙台市青叶区)の焼失は、老朽木造建筑物の火灾発生时における危険性がきわめて大きいことを大学に再认识させました。これらの点が、いま大学に老朽寮対策を急がせる最大の要因となっています。
このような点からも、学寮を正常な状态に保つよう管理する立场にあり、しかも入居者の安全を确保する责任を持つものとして、大学は、すでに「学生协だより」狈辞.13で、この老朽寮の现状について、何らかの対応に着手すべきとの、认识を示しました。入寮者の身体?生命に危険が及ぶ事态を可能な限り回避するために、紧急度の高い课题として、あらためて老朽寮问题の具体的検讨に取り组みます。
昨今の国立大学を取り巻く环境は目まぐるしいばかりの変化の中にありますが、とくに国立大学の将来像の在り方について、法人化の问题が最重要课题として検讨されています。この件については、过去に「学生协ニュース」狈辞.19でそれまでの検讨の経纬について详しくお知らせしました。その后、国立大学协会や文部科学省で検讨が进み、ほぼ结论が出てきたと思われます。この问题は、国立大学协会では「设置形态特别委员会」(委员长长尾?京都大学総长)のもとで検讨されてきました。新しい大学の设置形态は、これまで议论されてきた「独立行政法人通则法」に立脚せず、独自の国立大学法人法として検讨されています。これは、国立大学が従来から主张してきたように、通则法をそのまま适用することに强く反対し、なんとかして现在の国立大学が抱える様々な问题を克服し、国立大学に课せられた使命を、より的确かつ确実に果たすことが可能となるよう、独自の考え方を示したものとなっています。法人化に対する东北大学自身の意见や主张は评议会で审议され决められるもので、総长个人が判断して决められるものではありません。本学では早くからこの问题について评议会のもとに设置された委员会で検讨しています。また现在では、各部局においても検讨がなされています。国立大学の法人化问题は、単纯に賛成や反対することで対応できるものでないため、现在のところ东北大学として最终的な结论を出すまでには到っていません。
(なお、この問題については、東北大学ホームページ【学内掲示板】「法人化関連情報」欄 で公開されています。また、学生諸君の意見は、ホームページ「学生の声」に投書できます。)
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