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学寮の电気料问题について


『有朋?日就2寮の不払いが継続されています。
     不法入寮问题も依然として解决していません。』


 私生活费自己负担の原则に基づいて、平成10年4月1日から学寮の电気料负担区分是正をすることになった経纬については、繰り返しお伝えしてきました。この号でも、依然として解决をみていない学寮の电気料问题を中心にお知らせします。



(1)当初、大学のとった2つの措置
是正の対象になった4つの学寮のうち有朋?日就2寮の电気料相当额不払いを続ける寮生个人と、寮として不払いを続けている有朋?日就2寮に対して、大学は2つの措置をとりました。
1つは寮生个人に対するもので、「支払督促申立て」という法的措置であり、
もう1つは是正に応じないに対する「入寮募集停止」の措置です。
前者は简易裁判所に対して、大学が不払いの寮生个々に対して债権を有することを确认してもらうことを求めた措置であり、后者は大学が学寮という国有财产を适正に管理するという法的责任を果たすと同时に、混乱した状态にある2寮への新规の寮生の入寮を回避することで教育的?管理的责任を果たすことを目指した措置でした。

(2)电気料纳入状况
2つの措置をとることを明らかにして以降、电気料の纳入率は急速に上昇し、「支払督促申立て」の対象となった昨年4月から11月分までについては、2寮の寮生(293名)のうち287名(98%)分が纳入されています(平成11年9月20日现在)。ただし、その大部分は连帯保証人のご协力によるものです。本来电気料は寮生自身が支払うものである以上、これは决して正常な状态であるとは言えません。また、今のところ「支払督促申立て」の対象にしていませんが昨年12月分以降の电気料相当额についても、不払いが続く倾向にあります。

(3)支払い督促申立てと裁判及び寮の不払いについて
大学が行った「支払督促申立て」の措置に対し、1名は异议申立てをせず、仮执行宣言付支払い督促が确定することで支払いに応じましたが、寮生の一部(8名)は本年3月に异议申立てをしたため、大学が债権を有するか否かについて裁判所で争われることとなりました。(异议申立てを行った者のうち2名が、电気料相当额を支払ったため、大学は诉えの取下げ手続きを行いました。)
その后、案件は仙台简易裁判所から仙台地方裁判所に移送されたため、现在、仙台地方裁判所での第1回口头弁论を待っている状况です。异议を申立て裁判の当事者になっているのは6名の寮生ですが、2寮がこの6名を支援している以上、2寮の寮としての不払い方针に変化はないと见なさざるを得ません。

(4)入寮募集停止と不法入寮者について
一方で、大学の「入寮募集停止」の措置とそれに続く度重なる警告にもかかわらず、有朋?日就2寮の委员会は「自主募集」を强行し、东北大学学生寮自治会连合(寮连)もこれを支援しました。「入寮は可能」という寮连等の宣伝の结果不法に入寮してしまった1年生のうち、大半はその后下宿?アパート等へ転居しましたが、なお若干の不法入寮者が2寮に入居しているものとみられます。

(5)「副総长制下における会见の在り方」について
本年3月末、代表者会见の原则に立ち返った「副総长制下における会见の在り方」をまとめ、寮连にも送付しましたが、いまだに代表者会见の申込はありません。一方で寮连は7月15日「第6次団体交渉要求书」を持参し、依然としていわゆる「団交」の开催を主张しています。


I.前号(「学生协だより狈辞.10」)以后
           次のようなことがありました。

1 「不法入寮者への退去勧告」以后の措置
(1)「不法入寮の通告及び退去勧告」を全学へ「公示」
 不法入寮者への「不法入寮の通告及び退去勧告」を各学部で交付し(「学生协だより狈辞.10」に掲载)、5月19日付けで全学に公示しました。(资料1)

(2)有朋寮?日就寮の不法入寮者の确认
 本年5月现在では有朋寮?日就寮への不法入寮者数は、2寮合わせて10数名と推定され、そのうち、确认されているものは10名余り、その他若干名の不実记载者がいると推定されてきました。

(3)新たに判明した不法入寮者への「不法入寮の通告および退去勧告」の通知
 日就寮への不法入寮者がさらに2名いることが新たに判明しましたので、各学部において不法入寮者本人に5月26日付けの文书を交付しました。なお、连帯保証人にも同様の文书を邮送しました。(资料2)

(4)不法入寮者への「不法入寮への第2次退去勧告」の通知
 不法入寮者に対する第2次退去勧告のため、文书を7月下旬までに、本人に直接交付、または连帯保証人に対し本人に渡していただきたい旨の文书を邮送しました。(资料3-1、3-2)
 
(5)判明した不実记载者への「不法入寮の事実确认及び退去勧告」の通知
 再调査の结果、有朋寮への不法入寮者(不実记载)が1名いることが新たに判明しましたので、不法入寮の事実确认及び退去勧告のため、学部において连帯保証人に対し本人に渡していただきたい旨の文书を9月22日付けで邮送しました。(资料4-1、4-2)

2 支払い督促申立て及び异议申立てとその后の电気料纳入状况
(1)第1回口头弁论(仙台简易裁判所)等について
 仙台简易裁判所での第1回口头弁论は、6月10日13时15分から行われ约40分で终了しました。裁判は、原告侧(国)及び被告侧(6名の寮生)の主张の确认、被告侧代表による意见表明书の読み上げに続き、双方の弁论の后、裁判官から移送(简易裁判所から地方裁判所に管辖を移すこと)の提案があり、双方が同意しました。次回は、仙台地方裁判所で第1回口头弁论が10月5日(火)に行われる予定です。
 また、异议申立てを行っていた者(当初8名でしたが、5月に1名が支払ったことにより7名)のうち、さらに1名(有朋寮生)からの支払いが确认されました。そのため、大学はこの1名について、诉えの取下げ手続を仙台简易裁判所に行いました。

(2)电気料相当额の纳入状况について
 昨年11月分までは、连帯保証人等から约98%纳入がなされていますが、昨年12月以降分の未纳者が约20名程おりましたので、「电気料相当额の纳入协力依頼」の文书を未纳の寮生の连帯保証人宛てに6月14日付けで送付しました。その结果、半数を超える方々から纳入がありました。(资料5-1)
 また、8月末现在、若干の未纳者がおりましたので、再度「电気料相当额の纳入协力依頼」の文书を未纳の寮生の连帯保証人宛てに9月21日付けで送付しました。(资料5-2)

3 寮生等の暴力的行為への措置
(1)再度の寄宿料受领强要行动に対する「厳重注意」
 4月30日の行动(「学生协だより狈辞.10」参照)と同様、5月31日16时30分顷、学务部学寮担当窓口に寮生约30名が现われて事务室に无断で入り込み、有朋寮及び日就寮に不法入寮中の者の4月、5月分の寄宿料を受领するよう强要しました。担当者は受领出来ない旨返答しましたが、最终的には、不法入寮者分を持参したが「受领しなかった」旨の确认书を书かされそれを手渡したところ、18时10分顷引き上げました。なお、有朋寮は4月30日の受领强要行动には参加していません。
 このことについて、日就寮?有朋寮委员长宛てに学寮専门委员会(学寮専)委员长名で文书を6月14日付けで送付しました。
(资料6-1)
 また、不法入寮の事実が确认されている者の连帯保証人にも、これらの状况について记した文书を6月14日付けで送付しました。(资料6-2)

(2)法学部教授会乱入事件への「告示」
 平成11年6月16日(水)13时40分顷、法学部大会议室で开催されていた法学部教授会に、寮生を含むと思われる「中核」「日就」等と记したヘルメットやサングラスに覆面姿の集団约30名が乱入して、30分间余りにわたり教授会の审议を妨害しました。その际、教授会に出席するため大会议室に入ろうとした教授1名がけがを负わされました。
 14时15分顷、この者たちは建物外に退去し立ち去りましたが、その一部が川内北构内のサークル栋サークル协议会室に入ったことが、他の部局の职员によって目撃されました。
 この件について、6月28日付けで全学に告示しました。(资料7)

(3)「寮生共闘」の犯行声明と署名活动
 大学は寮连に対し、法学部教授会への乱入者が「日就」と记したヘルメットを着用していた事実や、一部寮生の胜手な行动であったのならば统制力の丧失を寮连はどう説明するのかについて、见解を明らかにするよう求めました。その后、「寮生共闘」と名乗る组织が「法学部教授会乱入」を认め、正当化するビラを出しました。しかも「寮生共闘」は、寮连と同じ趣旨の署名活动を行ったことを言明しました。寮连と「寮生共闘」との関係、また、「寮生共闘」の署名活动と寮连のそれは同じなのかについても、大学は寮连に説明を求めましたが、现在に至るまで公式の回答はありません。

(4)「第6次団体交渉要求书」提出行动
 7月9日16时30分顷片平构内の事务局庁舎前に寮生约50名が集合し、「第6次団体交渉要求书」提出行动と称しアジ演説やデモ行进を行い、18时过ぎに解散しました。事前に学寮専委员长から寮连委员长に「団体交渉要求书」は邮送するよう伝えていましたが、寮连は7月15日に川内北キャンパスの学务部学生第二掛に「第6次団体交渉要求书」を持参しましたので、前回と同様「副総长制下における会见の在り方」に基づき、会见を申し込むよう文书で回答しました。
 また、「署名簿」の提出については、寮连から手渡しに応じるよう要求がありましたが、従来の方针どおり、邮送するよう回答しました。しかし「署名簿」は、未だに邮送されておりません。

滨滨.大学はこのように考えます。

1 入寮募集停止について
(1)入寮募集停止の理由
 昨年大学が决定した「入寮募集停止」の理由を再度确认してみましょう。
 一つは、寮の电気料不払いという寮の管理运営上の不正常な混乱した状态が拡大することを国有财产管理者として防がなければならなかったからです。大学には国有财产である寄宿舎施设を适切に管理する责任があり、有朋?日就の2寮の电気料不払いは、この施设管理の责任上认めることが出来ません。寮として不払いを続ける意志が表明されているので、新入寮生にも不払いが拡大されることが悬念されたからです。
 もう一つは、新入生の教育を最善の状态で始める责任上、上记の混乱した状态のなかに新入生を巻き込んではならないと考えたからです。(「学生协だより狈辞.7」参照)
 以上が本年3月までの「入寮募集停止」の理由でした。

(2)裁判は入寮募集停止を解除する理由にはなりません
 现在进行中の裁判は、电気料不払いを続け、かつ连帯保証人からの纳入もない个人を対象に、同人らに电気料の支払いを裁判所に対して求めたところ、寮生が异议申立てをした结果行われているものです。
 「入寮募集停止」は大学の管理责任と新入生への教育上の责任とを全うする措置として、有朋?日就2寮に対して行われたものです。
 いうまでもなく有朋?日就2寮の一部寮生(现在6名)の、异议申立て自体は法的に认められた権利です。ただし、寮连等がこの6名を支援している以上、2寮の不払い方针に変化はなく、不払いという混乱は依然続いていると言わざるを得ません。裁判をめぐる状况は「入寮募集停止」を継続する理由とはなりますが、解除の理由にはなりません。

(3)入寮募集停止には法的根拠があります
 入寮募集停止は、国有财产たる学寮を良好な状态で管理するための具体的措置であり、十分な法的根拠を有するものです。これらの法规は抽象的?包括的な性格のものであり、その具体的运用は、その管理责任者の判断に委ねられています。


 根拠となっている法規は以下のとおりです。

?「国有財産法」   5条: 「各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理しなけ
                ればならない。」

   同 法   9条1項: 「各省各庁の長は、その所管に属する国有財産に関する事務
                の一部を、部局等の長に分掌させることができる。」


?「財 政 法」 9条2項: 「国の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その
                所有目的に応じて、最も効率的に、これを運用しなければ
                ならない。」

(4)不実记载者の一部が特定されました
 大学が、有朋?日就2寮には新规の入寮は认められず、误って入居すれば「不法入寮」となる旨、特に新入生及び连帯保証人に対して繰り返し注意を促し警告したにもかかわらず、寮连の支援のもとで2寮委员会が不法な「自主募集」をしたために、现段阶で10余名の不法入寮者が発生しました。その中で、今回1名の不実记载者が特定されました。ここでいう不実记载者とは、学生记録の现住所栏に、実际に居住している住所と异なる记载をした者のことです。大学は早急に寮委员会及び寮连の责任の有无を明らかにしなければならないと考えています。

(5)不法な「自主募集」をした2寮委员会及びこれを支援した寮连の责任は重大です
 现在、有朋?日就2寮は依然として电気料の不払いを続けており、大学が未だ「支払い督促申立て」の対象としていない、昨年12月以降の电気料支払い状况にもそれが认められます。「不払い」という寮の混乱は解消されてはいません。その上本年4月以降、度重なる大学の警告にもかかわらず、10余名にのぼる不法入寮者が、2寮の「自主募集」によって発生しました。新入生が不法に入居するという新たな混乱要因が加わったわけです。「入寮募集停止」の解除はむしろ远のいたと言わなければなりません。不実记载者も含む不法入寮者に対し、大学が法的措置や惩戒等の処置を検讨中であることは既にお伝えしたとおりです。
 しかし、それら10余名の不法入寮者よりも、现在の混乱を惹き起こした寮连及び2寮委员会の责任が厳しく问われるべきことは、言うまでもありません。

2 「法学部教授会乱入事件」について、
         「寮生共闘」は犯行を声明しました
 先にお伝えした6月16日の「法学部教授会乱入事件」について、大学は寮连に対して见解を明らかにするよう求めましたが、ビラ等で「无関係」を主张したものの、现在に至るまで寮连の公式表明はありません。ところが一方で事件直后の6月29日、「寮生共闘」を名乗る组织が犯行を认めるばかりでなく、今后とも同様の行為を繰り返すことさえ示唆するビラを配布しました。
 「寮生共闘」という名称から判断すると、寮连自身が时と场合によって使いわけているものでない限り、寮连执行部が関知できない所に、寮生が加入する别の组织が存在すると考えなければなりません。そのような组织の存在を寮连は许容するのでしょうか。そのような组织の存在は、寮连执行部の统制力の欠如を証明してはいないでしょうか。しかも「寮生共闘」は、寮连がしているのと同様の署名活动を行っているとも明言しています。寮连が繰り返し手渡しに応じるよう要求している「署名簿」の「団交要求」は、暴力集団「寮生共闘」の目指す「団交」と果たしてどれだけの距离があるのでしょうか。大学は寮连に対して「寮生共闘」についても见解を示すよう求めていますが、これについても现在まで公式には何も表明していません。
 また、もしこの乱入に寮连が関係していたとすればさらに问题は深刻です。寮连は、上记の疑いを解消するためにも早急に、この乱入事件と「寮生共闘」についての见解を明らかにすべきでしょう。

3 会见のあり方について
(1)寮连は今もなお「団交」を要求しています
 「学生协だより狈辞.9」でもお知らせしたように、大学は本年3月、学生との会见について従来强いられてきた胁迫的な会见の実态、いわゆる「大众団交」の在り方と诀别し、「代表者会见」の原则に立ち返る「副総长制下における会见の在り方」を决定しました。大学は会见を、学生の提起する要望や意见をくみ取る场として、また、大学侧の见解を説明し理解を求める场として捉え、大学侧と学生侧それぞれの代表者10名以下、2时间以内で行われるべきだというのが、その骨子です。この决定は寮连にも通知しましたが、その后も寮连は5月11日の「第5次団交要求书」に続いて、7月15日「第6次団交要求书」を持参するなど、依然として胁迫的な「団交」を要求しており、理性的な「代表者会见」の场に出ようとする意思を示していません。

(2)いわゆる「団交」は话し合いではありません
 过去の新寮问题に関する场合を例としてお伝えした(「学生协だより狈辞.9」)ように、特に近年の会见の実态は、决して「対等の话し合い」ではありません。従来の会见は、会场内の野次怒号、骂詈雑言の中で进行し、しかも出席した教官はドクターストップがかかるまで长时间拘束されるという事态がしばしば発生しました。寮连执行部等が自らの目的にあった回答を大学から引き出すまで会见の终了を认めなかったためです。寮连はあたかも确立した惯行であるかのように主张していますが、悪しき因习にすぎません。もし、「代表者会见」に至るまでにまず会见の申请者が、その组织の中で、问题点の整理と対応について十分に検讨し、多様な意见を责任をもって集约することができれば、大学と代表者の间で理性的な话し合いを行い、しかも2时间以内で区切りをつけることは难しくないはずです。

(3)「第6次団交要求书」に譲歩は认められません
 6月14日に寮连が表明し、「第6次団交要求书」でも繰り返された「副学长団交が开催され、その场において合意した分の电気料は支払う意志があり、用意もある」という文言は、一见すると従来の「负担区分是正白纸撤回」要求から大幅に譲歩したように见えますが、「団交」を前提としている以上、従来の「大众団交」の再现を目指しただけのものと理解せざるを得ません。

(4)代表者会见の実施に向けて
 大学は今后とも、组织内のさまざまな意见を民主的に调整?集约し、かつ自らの代表者を选出できる団体とだけ会见を持ちます。学问の府にあるまじき、非人间的?非理性的「大众団交」の再现はあり得ません。「电気料を支払う意志があり、用意もある」ならば、それは「代表者会见」の场で表明できるはずです。寮连及び寮连に加盟する各寮には、勇気と理性をもって「代表者会见」の申し込みを真剣に検讨するよう、强く诉えます。

 
 

学 生 生 活 協 議 会   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


资料1


公    示


 大学が入寮募集停止をしている、有朋寮?日就寮に入居し、大学の度重なる説得や指导および厳重注意にもかかわらず、なお、不法に入居を続けている10名に対して、大学は平成11年5月14日付け下记文书により不法入寮の通告および退去勧告を行いましたのでここにその旨を公示します。


不法入寮の通告および退去勧告


现在、有朋寮?日就寮の二寮は入寮募集停止の措置を取っており、新たに入寮することは出来ません。このことは再叁にわたり通知しており、「学生记録」の现住所栏に「有朋寮?日就寮」の住所を记载している贵君に対しても、大学は事情聴取と教育的指导を行い説得を続けてきました。
しかし、贵君が本日现在までに、○○寮から退去したとの报告を受けておりません。言うまでもなく、学寮は国有财产として东北大学が管理している施设であり、管理者の许可なくして入寮は出来ません。
ここに、贵君が不法に入寮していることを通告し、不法入寮を直ちに中止して、寮から退去することを勧告します。
このまま不法入寮を続けると、大学は不本意ながら、不法入寮生に対して法的措置や惩戒も含めた厳正な措置を取らざるを得ません。
なお、本书のコピ-および同様の趣旨の通告とお愿いがあなたの保証人にも送付されております。
すでに退去を计画ないしは検讨している学生は、下记まで连络してください。


東北大学学務部厚生課 学寮担当
TEL(022)217-5018
FAX(022)217-5023



   平成11年5月19日

副 総 长(学务等担当)  






资料2

平成11年5月26日

学籍番号?学部名
  (氏    名) 殿

东北大学副総长(学务等担当)     
仁 田 新 一[公印]  


不法入寮の通告および退去勧告


 现在、有朋寮?日就寮の二寮は入寮募集停止の措置を取っており、新たに入寮することは出来ません。このことについては、受験时に文书を配布し、合格后も父母等にも入寮募集停止についての文书を送付し、さらには学务部オリエンテ-ションや各学部でのオリエンテ-ションにおいて新入生に周知を図って参りました。
 学生记録の现住所栏の记载を调べた结果、20数名の不法入寮者がいることがわかり、各学部より指导?説得した结果、相当数の者が説得に応じ自主的に退去しましたが、未だ退去しない者については5月14日付けの文书により不法入寮の通告および退去勧告を行いました。
 また、未确认の不法入寮者がいる可能性があることから、各学部において再度、学生记録の现住所栏の记载を点検した结果、贵君の住所が日就寮になっていることが判明しました。言うまでもなく、学寮は国有财产として东北大学が管理している施设であり、管理者の许可なくして入寮は出来ません。
 ここに、贵君が不法に入寮していることを通告し、不法入寮を直ちに中止して、寮から退去することを勧告します。
 このまま不法入寮を続けると、大学は不本意ながら、不法入寮生に対して法的処置や惩戒も含めた厳正な措置を取らざるを得ません。
 なお、本书のコピ-および同様の趣旨の通告とお愿いがあなたの保証人にも送付することにしております。
 すでに退去を计画ないしは検讨している学生は、下记まで连络してください。


    東北大学学務部厚生課 学寮担当
    TEL(022)217-5018
    FAX(022)217-5023




资料3-1

平成11年7月○日

  学籍番号?学部名
 (个 人 名)殿

东北大学副総长(学务等担当)    
仁 田 新 一 [公印]  


第二次退去勧告


 すでに贵君に対し、{有朋寮、日就寮}から退去するように勧告したにもかかわらず、本日现在までに、同寮から退去したという连络を受けていないのは诚に遗憾です。
 大学は国有财产である学寮の管理をしており、贵君の不法入寮をこのまま放置することはできません。
 夏季休业を前にしてあらためて、现在の贵君の立场と寮连及び寮委员会执行部の指导方针を冷静に考え直してみるよう望むとともに、是非ともこの夏季休业中に退去するよう勧告します。これ以上不法入寮を続けた场合、すでに通告してありますとおり法的措置や惩戒等を含めた厳正な処置を取らざるを得ません。
 东北大学に梦をもって入学した贵君が、広い视野でこれからの大学生活と人生のあり方を熟虑するよう强く希望します。
 なお、転居先の寮またはアパートに関しては、いつでも相谈に応じますので下记まで连络してください。


    东北大学学务部厚生课 学寮担当
    Tel:(022) 217-5018,Fax:(022)217-5023




资料3-2

 平成11年7月○日

  (連帯保証人)殿

东北大学副総长(学务等担当)     
仁 田 新 一  


第二次退去勧告について


拝启 时下益々ご清祥のこととお庆び申し上げます。
 さて、贵殿が连帯保証人となっております○○君が、东北大学の再叁にわたる説得及び退去勧告にも拘わらず、入寮募集停止中の○○寮に入居を続けておりますことは诚に遗憾です。日就寮?有朋寮は、寮连(学生寮自治会连合)の指导の下に、“寮生の私的生活部分にかかる电気料”の不払い运动を行っています。本学は、この电気料问题に関して仙台简易裁判所に支払督促申し立てを行いました。これに対し、日就寮?有朋寮の寮生6名は异议申し立てを行い、现在仙台地方裁判所で係争中です。このような混乱状态にある2寮に、新たに寮生が入ることは、新入生を无用の混乱状态に陥れることになりますので、本学はこの2寮に対して入寮募集停止を决めざるを得ませんでした。
 本学における他の寮では、これに相当する电気料を全て本人が支払っています。しかし、この2寮については、在寮生の保証人に个别に支払いをお愿いせざるを得ず、これまでに约98%の方には支払って顶いています。
 この电気料负担区分问题等について、本学は寮连との话し合いを永年にわたり行ってきました。その过程において、教官の长时间拘束やドクターストップを伴う、いわゆる「団交」状态が繰り返されました。このため、本学はこの胁迫的かつ不毛な「団交」に代わる新しい「会见のあり方」方式による话し合いの机会を保証しています。
 国有财产である学寮を适正に管理し、运用する责任を法令によって义务付けられている本学としては、このような2寮における不正常な状态を放置しておくことは许されません。先日お知らせしましたように、本学では5月○○日付で退去勧告を本人に手渡しましたが、本人からの退去の意思表示が未だなされておりません。このまま不法入寮を続けますと、本学は法的措置や惩戒等を含めた厳正な処置を取らざるを得ません。
 この度、同封の「第二次退去勧告」を本人に送付することに致しました。お手数をおかけし诚に恐缩ですが、○○君宛「第二次退去勧告」を同君にお渡しくださいますようお愿い申し上げます。なお、贵殿から本人に渡せなかった场合には、その旨、事由を付记して、本学学务部厚生课までご通知下さい。ご通知がない场合には、确かに本人が受け取ったものと判断させて顶きますので、よろしくお愿い致します。
 なお、学生协だより狈辞.10および学生协ニュース狈辞.1~狈辞.6を同封致しますので、ご覧顶きご理解と协力を重ねてお愿い致します。特に、6月16日にヘルメット?覆面姿で法学部教授会に乱入した「寮生共闘」なる集団が日就寮と有朋寮における不法な状态を积极的に支持していること(学生协ニュース,)が危惧されます。
 以前もお知らせした通り、他の寮への転居や住居斡旋等につきましては、本学学务部厚生课学寮担当(罢别濒:(022)217-5018,贵补虫:(022)217-5023)で相谈に応じており、できるだけ协力致します。

敬具 






资料4-1

平成11年9月22日


 (学籍番号?学部名)
 (氏   名) 殿

东北大学副総长(学务等担当)     
仁 田 新 一[公印]  


不法入寮の事実确认及び退去勧告


 このたび大学が调査した结果、贵君が、入学时に大学に提出した诸书类记载の现住所と异なり、○○寮に不法入寮している可能性が高いと判断するに至りました。
 再叁通知してある通り、大学は○○寮について入寮募集停止措置をとっており、贵君が入寮することはできません。もしも贵君が○○寮に入寮していることが事実ならば、それは不法入寮であり、大学として容认できませんので、すみやかに退去することを勧告します。
 このまま不法入寮を続けると、大学は不本意ながら、贵君に対して法的措置や惩戒も含めた厳正な処置を取らざるを得ません。
 大学の上记判断が事実误认である场合または○○寮を退去済みの场合は、その旨を下记学寮担当までお知らせ下さい。
 なお、退去后の居住场所等の相谈についても同学寮担当が応じますので、连络して下さい。

    东北大学学务部厚生课 学寮担当
    罢贰尝(022)217-5018
    贵础齿(022)217-5023




资料4-2

平成11年9月22日

   (連帯保証人)殿

东北大学副総长(学务等担当)     
仁 田 新 一
  


不法入寮の事実确认及び退去勧告について


 拝启 时下益々ご清祥のこととお庆び申し上げます。
 さて、このたび大学が调査した结果、贵殿が连帯保証人となっております○○○○君が、入学时に大学に提出した诸书类记载の现住所と异なり、有朋寮に不法入寮している可能性が高いと判断するに至りました。
 再叁ご通知してあります通り、大学は有朋寮について入寮募集停止措置をとっており、○○君が入寮することはできません。もしも○○君が有朋寮に入寮していることが事実ならば、それは不法入寮であり、大学として容认できません。このまま○○君が不法入寮を続けますと、大学は不本意ながら、○○君に対して法的措置や惩戒も含めた厳正な処置を取らざるを得ず、忧虑に耐えません。
 この点をなにとぞご理解のうえ、○○君に有朋寮をすみやかに退去するよう、连帯保証人として、指导?説得いただきますようお愿い申し上げます。
 また、○○君本人に対しましても、同封の「不法入寮の事実确认及び退去勧告」を連帯保証人を通して渡すことといたしましたので、誠に恐縮ですが、○○君にお渡し下さいますようお願い申し上げます。万一、貴殿から○○君に渡せなかった場合には、その旨、事由を付記して、下記の本学学務部厚生課学寮担当までご通知下さい。ご通知がない場合には、確かに○○君が受け取ったものと判断させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 なお、すでに不法入寮が确认されている新入生に対しましては、同封しております「学生协だより」第10号に掲载されている第一次の「退去勧告文」を手渡しました。その后さらに不法入寮を続けている者に対しては、第二次の「退去勧告文」を7月末に送付しておりますことを参考までにお知らせします。
 大学の上记判断が事実误认である场合または有朋寮を退去済みの场合は、お手数ですが、その旨を同学寮担当までお知らせ下さい。
 また、他の寮への転居や住居斡旋等につきましても同学寮担当がご相谈に応じますので、ご连络下さい。

敬 具 


    东北大学学务部厚生课 学寮担当
    罢贰尝(022)217-5018
    贵础齿(022)217-5023




资料5-1

平成11年6月14日

有朋寮?日就寮入寮生连帯保証人 殿

东北大学副総长(学务等担当)
仁 田 新 一


学寮电気料相当额の纳入依頼について


 拝启、时下ますますご清祥のこととお庆び申し上げます。
 贵殿が连帯保証人をされている寮生の学寮の电気料に関する诸问题につきましては、何度かにわたりご报告申し上げると同时に、ご协力をお愿い致して参りました。おかげ様で多くの连帯保証人のご理解を得ることができ、电気料相当额を纳入していただいたことに厚く御礼申し上げます。
 さて、平成10年12月分以降の电気料相当额につきまして、贵殿が连帯保証人をされている寮生の未纳分の电気料相当额をお支払いいただけるよう、送付しております纳入告知书により、ご理解のうえ至急纳入されますようお愿いいたします。
 现在、平成10年5月分から11月分までの电気料相当额を纳入せず、大学侧からの「支払督促申立て」に対して、「异议申立て」を行った数名の寮生につきましては、裁判にて係争中です。
 すでにお支払いいただいた后、この手纸が届く行き违いがございました场合には、ご容赦赐わりますようお愿い申し上げます。
 また、ご意见ご质问がございましたら、下记にご连络下さい。
 なお、「学生协だより狈辞.10」を同封させていただきますので、ご一読いただければ幸甚に存じます。

敬具 



   [连络先]
    東北大学学務部厚生課 学寮担当
    980-8577 仙台市青叶区片平2丁目1番1号
    罢贰尝:022-217-5018
    贵础齿:022-217-5013




资料5-2

平成11年9月21日

有朋寮?日就寮入寮生连帯保証人 殿

东北大学副総长(学务等担当)  
仁 田 新 一  


学寮电気料相当额の纳入依頼について


 拝启、时下ますますご清祥のこととお庆び申し上げます。
 贵殿が连帯保証人をされている寮生の学寮の电気料に関する诸问题につきましては、何度かにわたりご报告申し上げると同时に、ご协力をお愿いいたして参りました。
 さて、6月14日付けで文书をお送りし、学寮の电気料相当额の纳入についてご依頼申し上げましたが、诚に残念ながら、本日现在まで纳入されていないため、贵殿が连帯保証人をされている寮生の未纳分の电気料相当额は[○月分から○月分までの计○○円]となっております。
 つきましては、送付しております纳入告知书により、至急纳入されますようお愿いいたします。
 すでにお支払いいただいた后、この手纸が届く行き违いがございました场合には、ご容赦赐わりますようお愿い申し上げます。
 なお、ご意见ご质问がございましたら下记にご连络下さい。

敬 具 


摆连络先闭
    東北大学学務部厚生課 学寮担当
    980-8577 仙台市青叶区片平2丁目1番1号
    罢贰尝:022-217-5018
    贵础齿:022-217-5013




资料6-1

平成11年6月14日

   日就寮委員長殿

学寮専门委员会委员长     
水 原 克 敏  


再度の寄宿料受领强要行动に対する厳重注意


 去る4月30日に行われた不法入寮生分を含む寄宿料の胁迫的な受领强要行动については、5月10日付で送付した文书「胁迫的な寄宿料纳入行动に対して厳重注意」において、厳に慎むよう注意した。
 それにもかかわらず、去る5月31日午后4时30分顷、30名ほどの日就寮生及び有朋寮生が学寮担当窓口に押しかけ、2时间近くにわたり、不法入寮生分の寄宿料の受领を胁迫的な言辞を弄して强要した。かかる行动を再度行ったことに対し、ここに改めて厳重に注意する。
 日就寮及び有朋寮の入寮募集停止は、评议会の议を経て大学が决定したことである。不法入寮生は、それを无视してあえて不法に寮を占有している者である。日就寮がかかる不法入寮生の寄宿料と称して金员の受领を大学に强要しても、大学がそれを受领することは决してありえない。これは大学としての意思であり、学寮担当の事务官をいかに胁迫しても覆ることはない。
 むしろ、日就寮としては、かかる混乱の原因となっている不法入寮生を一刻も早く退去させるべきであり、それをせずに寄宿料受领强要を繰り返すことは、不法入寮生の立场を一层悪くするだけである。
 以上のことを充分心して行动するよう、再度厳重に注意する。
※有朋寮委员长には「胁迫的な寄宿料受领强要行动に対する厳重注意」の文书送付。




资料6-2

平成11年6月14日

    (連帯保証人)殿

东北大学副総长(学务等担当)     
仁 田 新 一  


 拝启 梅雨の候、いかがお过ごしでしょうか。
 さて早速ですが、先般来、○○君の△△寮からの退去のためのご指导?ご説得にご协力をお愿いいたしておりますが、残念ながら、退去した旨の报にいまだ接しておりません。
 つきましては、最近の学寮をめぐる状况をお知らせするため、5月21日発行の『学生协だより狈辞.10』をお届けいたします。なにとぞご一覧のうえ、引き続きご协力のほどお愿い申し上げます。
 なお、12ペ-ジに「胁迫的な寄宿料纳入行动に対して厳重注意」という5月10日付の文书が掲载されていますが、最近も同様の事态が発生いたしましたので、念のためお知らせいたします。
 すなわち、去る5月31日午后4时30分顷、30名ほどの日就寮生及び有朋寮生が学寮担当窓口に押しかけ、2时间近くにわたり、担当事务官に不法入寮生分の寄宿料の受领を胁迫的な言辞を弄して强要しました。
 日就寮及び有朋寮の入寮募集停止は、评议会の议を経て大学が决定したことですので、日就寮及び有朋寮が不法入寮生の寄宿料と称して金员の受领を大学に强要しても、大学がそれを受领することは决してありえません。
 かかる混乱の原因となっている不法入寮の状态を一刻も早く解消するため、ぜひとも△△寮からの退去のご指导をお愿いいたします。
 また、このような行动が今后も繰り返されるようならば、それは○○君の立场を一层悪くするだけですから、このような行动には絶対加わらないようご指导いただきたく存じます。
 ちなみに、すでに退去を计画ないしは検讨されている场合は、下记にご连络いただければ幸いです。

敬 具 


    東北大学学務部厚生課 学寮担当
    罢贰尝(022)217-5018
    贵础齿(022)217-5023




资料7

告    示


 平成11年6月16日(水)13时40分顷、法学部大会议室で开催されていた法学部教授会に、寮生をふくむと思われる「中核」「日就」等としるしたヘルメットやサングラスに覆面姿の集団约30名が乱入し、大会议室ドアの一部を破损したうえ、大会议室に入ろうとした教授1名がけがを负わされた。学部长は退去するよう命じたが、立ち去らず、侵入を阻止しようとする复数の教官とのもみあいが生じて人身への危害が忧虑されたため、警察に通报するよう事务职员に指示した。
 结局、30分后に、この者たちは、建物外に退去したので、法学部长はその旨を事务职员を通じ警察に连络し、结果的には警察の立ち入りはなかった。
 いうまでもなく、今回のような暴力的な行為は学问の府である大学で决して认められるものではない。侵入した者たちが、学寮问题に関连し、教授会に暴力を背景に圧力を加えて自分たちの望むような决定をおこなわせることができると考えていたのならば、愚かな妄想としかいえない。
 大学は、寮生をふくむと思われる者たちの度重なる违法かつ乱暴な行动に対して繰り返し注意をしてきたが、今回の教授会への乱入という极めて悪质な行动は大学の自治を根底からおかすものでとうてい许しがたいものである。
 関係した学生诸君の猛省を强く求める。

 平成11年6月28日

副総长(学务等担当)  
学生生活协议会     



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※この他に学生協からのお知らせを随時掲載する掲示板『キャンパスライフ』が、東北大学ホー
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